老齢厚生年金について
老齢厚生年金エントリー一覧
- 老齢厚生年金とは
- では、老齢厚生年金とはどのようなものなのでしょうか。日本の老齢年金は2階建て構造というのは、先にお話をしました。1階部分はベースとなる国民年金、2階部分が区分けされた被保険者のタイプによって異なりますが、老齢厚生年金は被保険者が第2号で、2階建て部分が厚生年金になります。厚生年金は正式には「厚生年金保険」といい、民間企業に属する者、すなわち労働者が加入する公的年金制度のことです。厚生年金は、加入者やその遺族のために、老齢年金の他、障害年金、遺族年金が日本年金機構より支払われます。厚生年金は、常時...
- 老齢厚生年金の被保険者
- 老齢厚生年金は、第1号被保険者に比べるとお得な年金ということはわかりました。自分も将来のことを考えると、老齢厚生年金に入りたい!と思う方もいることでしょう。被保険者になるには、民間企業に入るのが一番手っ取り早いですが、パートタイマーの方や、一度定年してまた新たに働く方はどのような扱いになるのでしょうか。厚生年金保険の適用事業所になる企業に常時雇用されている70歳の未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無に関わらず、厚生年金保険の被保険者になります。「常時雇用される」とは、雇用契約書の有無は関係な...
- 老齢年金の基礎年金の免除
- 適用事業所である民間企業に勤務している一般社員、また、一般社員でなくてもそれ相応の勤務をしている人は、老齢厚生年金の被保険者になれます。これに25年間の保険料支払い期間があれば、老齢厚生年金の受給資格を得ることができます。日本の公的年金では、国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間が25年以上ないと、65歳から年金を受け取ることができません。しかし、何かしらの理由で保険料が払えない場合、保険料を免除することができます。これを「保険料免除期間」といいます。この保険料免除期間は、国民年金の第...
- 老齢厚生年金に関わる免除制度
- 老齢厚生年金に関わる免除制度の一番大きな制度は、基礎年金部分の国民年金の免除でしたが、ここで注意することがあります。それは、国民年金の免除制度の条件には、「前年所得(1月から12月)が○○円以下」という内容が含まれているという点です。つまり、失業等をして保険料が支払えないくらい困難な状況でも、必ず免除されるというわけではないのです。しかし、このような事態を防ぐ救済処置といえる特例免除制度があります。それは、「退職(失業)による特例免除」です。本来であれば、免除の審査対象は本人になります。しかし、...
- 老齢厚生年金の保険料
- 免除制度も確認したところで、老齢厚生年金の保険料はいくらなのでしょうか。老齢厚生年金の保険料は、毎月の自分の給与と賞与それぞれに、定められた共通の保険料率をかけて算出します。毎月の給与は、一定の幅で区分した「報酬月額」から算出した「標準報酬月額」というものを、保険料や年金の計算に用います。現在の標準報酬月額は、1等級から30等級まで分かれています。1等級は98,000円、30等級は62万円です。報酬月額とは、通勤手当や住宅手当等の諸手当に加え、事業所である勤務する企業からの現金や現物支給を含めて...
- 老齢厚生年金保険料の計算
- 老齢厚生年金の保険料は、標準報酬月額×保険料で算出されますが、実際どれくらいの保険料になるのでしょうか。厚生年金保険の保険料率は、平成23年9月分から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。これは、2004年2月4日に行なわれた、自由民主党と公明党による与党年金制度改革協議会において、厚生年金保険料の引き上げについて合意文書が交わされたことにより決まったものです。厚生年金保険料は、2004年9月までは年収の13.58%でした。しかし、2004年10月から毎年0.354%ず...
- 老齢厚生年金の受給について
- 将来、本当に老齢年金をもらえるのかという不安がある年金ですが、私達はいつからもらえるのでしょうか。老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あり、老齢基礎年金を受給できる資格期間を満たし、その方が65歳になった時に、基礎年金に上乗せした形で老齢厚生年金が支給されます。つまり、老齢厚生年金は、基礎年金である国民年金をベース(定額部分)に成り立っているものになります。これが、「日本の老齢年金が2階建て」といわれる由縁です。原則、老齢年金は65歳からの支給になっていますが、老齢厚生年金の場合、...
- 特別支給の老齢厚生年金について
- 特別支給の老齢厚生年金は、どれくらいもらえる仕組みになっているのでしょうか。定額部分である老齢基礎年金(国民年金)の計算は下記になります。1,676円×給付乗率×被保険者期間の月数×0.978給付乗率とは、生年月日に応じた率になります。被保険者期間の月数は、生年月日によって下記のように上限があります。昭和4年4月1日以前生まれ→420月昭和4年4月2日〜昭和9年4月1日→432月昭和9年4月2日〜昭和19年4月1日→444月昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日→456月昭和20年4月2日〜昭和...
- 老齢厚生年金の計算方法
- 純粋な老齢厚生年金である報酬比例部分は、法定額と物価スライド特例水準の年金額があります。そのため、この二つをそれぞれ算出する計算式が必要になってきます。法定額の算出式は次になります。(平均標準報酬月額×1,000分の9.5〜1,000分の7.125×平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額×1,000分の7,308〜1,000分の5,481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)物価スライド特例水準の金額は、次のように出されます。(平均標準報酬月額×1,000分の10〜1,0...
- 老齢厚生年金の加給年金額
- 老齢厚生年金の加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間と家族で決まります。被保険者期間が20年以上、または40歳(女性の場合は35歳)以降で15年ある方は、定額部分(国民年金)支給開始年齢に達した時点で、その人に生計を維持されている家族が対象者である場合、加給年金が支給されます。加給年金支給になる対象者は、次の通りです。・配偶者(65歳未満であることとされていますが、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限がありません。)・1人目・2人目の子(18歳到達年度の末日までの間の子、または1級...
- 振替加算について
- 被保険者が受けている老齢厚生年金や、障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者である配偶者が65歳になると、それまでの加給年金が打ち切られます。しかし、一定の条件があれば、振替加算という新たな加算制度を利用できます。この場合の条件は、次の通りになります。1.大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれていること2.配偶者が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、そのどちらかの加入期間が240月未満であること3.配偶者の厚生年金保険、または共済組合等の35歳以降...
- 老齢厚生年金の繰り上げ
- 老齢厚生年金には、「特別受給の老齢厚生年金」を構成する「加算年金」や「振替加算」といった制度の他にも、様々な受給制度があります。その一つには、「老齢厚生年金の繰上げ支給」というものがあります。この老齢厚生年金の繰上げ支給が、年金の制度において一番仕組みがややこしいものといっても過言ではありません。老齢厚生年金の繰上げ支給は、報酬比例部分のみの繰上げではなく、一般的には定額部分にあたる老齢基礎年金の繰上げを指します。これは、65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の繰上げが単独ではできす、必ず基礎...
- 在職者の老齢厚生年金
- 老齢厚生年金を受給する際にはあらゆる制度がありますが、注意したいのが、在職中の老齢年金です。これを「在職老齢年金」と呼びます。70歳未満の方が会社に就職し、厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事務所に勤務している場合、老齢厚生年金額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部、もしくは全額が支給停止になる場合があります。つまり、60歳以上になっても年金受給しながら働く場合に起こる老齢年金のことを在職老齢年金といいます。在職老齢年金は、60代前半と60歳後半、70歳以降では仕組...
- 60歳台前半の在職老齢年金
- 老齢厚生年金の在職中の対応は、どのようになっているのでしょうか。まずは60歳代前半です。一般的に、60歳以上65歳未満で働く方の老齢年金を「在職老齢年金」と呼びます。減額の対象となるのは、部分年金や特別支給の老齢厚生年金で、加給年金は対象になりません。会社で働いている場合は、老齢厚生年金は保険料を納付しながら年金を受け取ることになります。60歳以上65歳未満の場合の在職老齢年金の計算式は「基本月額」と「総報酬月額相当額」というものが使われます。基本月額とは、部分年金または特別支給の老齢厚生年金の...
- 60代後半の在職老齢年金
- 60代後半の在職老齢年金は、どのようなものなのでしょうか60代後半とは、65歳以上70歳未満の方を指します。この年齢の方が働いて収入がある場合は、老齢厚生年金を全額受け取ることはできません。その人の収入に応じて年金額が調整されて、在職老齢年金が支給されます。会社で働いている期間は、年金を受け取ると同時に年金保険料を納めることになりますが、70歳以上の場合は、保険料の支払いは必要ありません。60代後半の在職老齢年金の場合、調整をかけられるのは報酬比例部分である老齢厚生年金の部分だけです。65歳以上...
- 障害者特例の老齢厚生年金とは
- 老齢厚生年金には、様々な制度があることをご紹介しました。ここでは、他の年金と関わりがある老齢厚生年金についてご紹介しましょう。それは、60歳以上で被保険者でなく、かつ厚生年金保険の障害等級3級以上の状態にある時、老齢厚生年金の特例を適用できることになっている「障害者特例の老齢厚生年金」です。「障害者等級3級以上の状態」とは、どのような状態のことを指すのでしょうか。下記は、国民年金法により定義されたものです。【1級障害】「身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ず...
- 障害者特例の老齢厚生年金の例
- 障害等級の3級以上に該当すると、障害者特例の老齢厚生年金を受給できます。一番重いのは1級です。それぞれの等級を視力で例えると、次になります。視力は矯正視力です。「国民年金法施行令」による障害者等級から抜粋したものです。1級両眼の視力の和が0.04以下のもの2級両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの3級両眼の視力が0.1以下に減じたもの上記の3級以上に該当すると、本人の請求により、生年月日の区分によって、それぞれの支給開始年齢から報酬比例+定額部分が支給できるというものが、「障害者特例の老...
- 障害者基礎年金と老齢厚生年金
- 老齢厚生年金は、それに関わる諸制度とともに、特例があることがわかりました。何かしらのことが起こると、加算されたり特例ができたりしましたが、老齢年金以外の年金と併給することはできるのでしょうか。答えからいえば、老齢厚生年金は、障害基礎年金と併級することができます。ここでは、障害基礎年金と老齢厚生年金について見ていきましょう。まず、障害基礎年金とは、そもそもどのようなものなのでしょうか。障害基礎年金とは、初診日に国民年金の被保険者であり、日本国内に住所があり、被保険者資格を喪失した60歳以上65歳未...
- 障害基礎年金と老齢厚生年金の受給
- 障害基礎年金と老齢厚生年金の併給は、平成18年4月の法律改正により可能となりました。それまでの日本の年金制度は、1人1年金の原則によって、いずれか一つの年金しか受給できませんでした。しかし、法律改正により、平成18年4月以降65歳の方で、障害基礎年金と老齢基礎年金の受給権がある場合は、同時に両方の年金を受給することが可能となったのです。それまでは複数の年金を受給することはできなかったため、老齢ならば老齢年金、障害なら障害年金、遺族ならば遺族年金というようになっていました。そのため、障害基礎年金を...
- 被保険者の死亡
- ここまでは、老齢厚生年金の被保険者が生きている場合に関わる諸制度等をご紹介してきました。しかし、もし老齢厚生年金の被保険者が亡くなったら、その後の年金はどうなるのでしょうか。国民年金も厚生年金も、被保険者である人が亡くなった場合に、それぞれ「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」となります。遺族基礎年金と遺族厚生年金は、それぞれ被保険者が亡くなった際に、後を継いで受給できる家族に対して条件がありますが、遺族厚生年金の方が条件に幅があるようです。遺族厚生年金には、遺族基礎年金と同様に、死亡した方と遺族の...
- 遺族厚生年金について
- 老齢厚生年金の被保険者が亡くなった場合、その遺族に継がれるのが遺族厚生年金ですが、被保険者と遺族が受給要件に一致している、していないの前に、大前提となる条件があります。それは、死亡した被保険者が、一定の厚生年金保険料を納めていることです。一定の保険料とは、どのようなものなのでしょうか。これは、納付料よりも保険料納付期間で見られます。遺族厚生年金は、遺族基礎年金と同様に条件が異なります。保険料納付期間(免除期間も含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある場合が、大前提となるのです。つまり、遺族厚生...
- 遺族厚生年金に関わるその他の加算
- 老齢厚生年金の被保険者が亡くなると、遺族厚生年金として遺族に支給されますが、この支給にあたっても、考慮された二つの制度があるのをご存知でしょうか。それは「遺族厚生年金の中高齢加算」と「経過的寡婦加算」です。中高齢加算とは、一定の要件に該当する場合、40歳から65歳になるまでの間に、年額594,200円が加算されます。要件は次の通りです。・40歳以上65歳未満の妻で、生計を同じくしている子がいない妻。・子のある妻で、その子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給しており、子が18歳到達年度の末日に達して...
- 国民年金基金
- これまで見てきたように、老齢厚生年金は、後々のこともしっかりと考えられた制度でした。老齢厚生年金は、第2号被保険者の老齢年金の二階建て部分、つまり上乗せ部分です。老齢厚生年金に加入していない、国民年金のみの人は、上乗せ部分がない状態です。では、国民年金のみの人には、このような上乗せがあるのでしょうか。答えは「イエス」です。皆さんは国民年金基金という言葉を、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。国民年金基金は、老齢厚生年金のように、第1被保険者の老齢年金の上乗せにあたります。この国民年金基金...
- 老齢年金の請求と受給後について
- 老齢厚生年金や国民年金は、保険料納付をしっかり行い、受給できる権利を整えれば、黙っていても自動的に受給できるというものではありません。年金は勝手にくるものではありません。自ら請求しないと、受給することができないのです。年金を請求することを「裁定請求」といいます。この請求があることを知らず、いつになっても年金がこない…と待ちわびている方も少なくありません。必ず、自分から請求する必要があることを覚えておきましょう。万一うっかりしていて請求が遅れても、5年前までの年金が支給されるようになっていますので...
- 老齢年金の問題
- 日本の社会問題の一つに挙げられるのが、年金未納問題です。これは、日本の老齢年金を含む年金制度は、国民皆年金であるにも関わらず、国民年金保険料の納付率が低いことです。これは、老齢厚生年金を将来受給する際にも、大きく関わってくる問題です。未納の原因には、まず被保険者の変化が挙げられます。国民年金制度発足後、しばらくは今よりも景気が良い状態が続き、また、所得のある自営業者や農漁業者の被保険者が多かったことから、未納率は問題になるほどではありませんでした。しかし、近年は無職・学生・フリーター、しまいには...
- ねんきん定期便
- 年金問題の背景には、個人個人が自分の年金保険料の納付について把握できていなかったということが挙げられます。被保険者の転職に伴う被保険者の変化や、一体自分がどれだけ保険料を納付しているのかを確認する術がなかったからです。まずはこれを解消し、国民がきちんと年金保険料を納付するために年金に対する意識を強化すること、また自分が老齢厚生年金を含め、どれだけ保険料を納めているかを理解し、老齢年金への不信感・不安感をとるためにできたのが「ねんきん定期便」です。ねんきん定期便は、公的年金保険料の過去から今に至る...
- 老後に必要な資金
- 老後の生活を考えると、老齢厚生年金や国民年金はしっかりと受給できるように、保険料を支払うことが必要であるということはわかりました。しかし、老齢厚生年金を含め、老齢年金に対して心配な方が多い理由には、老後の生活費をきちんと老齢年金でカバーできるかわからないというところにあります。全部カバーをできなくても、ある程度カバーができないと心配というのが、皆さんの本音でしょう。では、実際老後の生活費はどれくらいかかるのでしょうか。生命保険文化センターが調べた「生活保障に関する調査」(平成22年度)によると、...
- 高齢時の自助努力
- 老齢厚生年金は、自分の老後を考えれば加入しておいた方が良い公的制度であることは確かです。しかし、これだけで安心できるのでしょうか。老後に必要な資金を、それまでの貯蓄で補填するのは相当大変なことです。そこで必要なのは、自助努力です。自助努力とは、その名の通り自分を助けるための日頃の努力で、まだまだ先と思われる老後に向けての備えを、働き盛りの世代のうちに準備する一連の動きです。老後の備えとして老齢厚生年金だけでは足りないため、補填するための金融商品は数多くあります。最もポピュラーなのは「個人年金保険...
- 老齢厚生年金相談窓口
- これまで述べてきたように、老齢厚生年金を含む日本の年金制度は非常にわかりにくく、自分で調べるとなると、かなりの労力と時間を使います。そのため、自分で読みやすい本を読み、理解を深めて知識を得ることも大切ですが、わからない時は相談窓口を使うのが一番わかりやすい最短の道でしょう。日本年金機構のホームページには、全国の相談・手続き窓口が、地域ごとに検索できるようなマップがあります。相談窓口は、基本的に年金事務所や年金相談センターになりますので、お住まいの場所から近いところを探して行ってみましょう。直接出...