60代後半の在職老齢年金
60代後半の在職老齢年金は、どのようなものなのでしょうか
60代後半とは、65歳以上70歳未満の方を指します。
この年齢の方が働いて収入がある場合は、老齢厚生年金を全額受け取ることはできません。
その人の収入に応じて年金額が調整されて、在職老齢年金が支給されます。
会社で働いている期間は、年金を受け取ると同時に年金保険料を納めることになりますが、70歳以上の場合は、保険料の支払いは必要ありません。
60代後半の在職老齢年金の場合、調整をかけられるのは報酬比例部分である老齢厚生年金の部分だけです。
65歳以上は、老齢年金の基礎部分である国民年金は全額支給になるためです。
つまり、60代後半の在職老齢年金は、老齢厚生年金の減額分の計算によって算出されるものなのです。
60代後半の在職老齢年金の計算式には、60代前半と同様に、総報酬月額相当額と基本月額が用いられます。
総報酬月額は60代前半と同様の定義ですが、基本月額は、老齢厚生年金の12分の1で、1ヶ月あたりの年金額であり、加給年金は含まれません。
計算式は下記になります。
・総報酬月額相当額+基本月額が48万円以下の場合
→減額はなし
・総報酬月額相当額+基本月額が48万円超の場合
→(総報酬月額相当額+基本月額−48万円)×2分の1
たとえば、年収360万円で月額年金支給額が25万円の時、在職老齢年金は、総報酬月額相当額が30万円(=360÷12)、基本月額は25万円です。
上の計算式にあてはめると、(30+25−48)×2分の1=3.5万円の減額になるので、在職老齢年金の受取額は25−3.5=21.5万円となります。
ちなみに、昭和12年4月4日以前に生まれた人で、既に老齢厚生年金を受け取ることができる人は、在職老齢年金の適用はありませんので注意して下さい。
60代後半とは、65歳以上70歳未満の方を指します。
この年齢の方が働いて収入がある場合は、老齢厚生年金を全額受け取ることはできません。
その人の収入に応じて年金額が調整されて、在職老齢年金が支給されます。
会社で働いている期間は、年金を受け取ると同時に年金保険料を納めることになりますが、70歳以上の場合は、保険料の支払いは必要ありません。
60代後半の在職老齢年金の場合、調整をかけられるのは報酬比例部分である老齢厚生年金の部分だけです。
65歳以上は、老齢年金の基礎部分である国民年金は全額支給になるためです。
つまり、60代後半の在職老齢年金は、老齢厚生年金の減額分の計算によって算出されるものなのです。
60代後半の在職老齢年金の計算式には、60代前半と同様に、総報酬月額相当額と基本月額が用いられます。
総報酬月額は60代前半と同様の定義ですが、基本月額は、老齢厚生年金の12分の1で、1ヶ月あたりの年金額であり、加給年金は含まれません。
計算式は下記になります。
・総報酬月額相当額+基本月額が48万円以下の場合
→減額はなし
・総報酬月額相当額+基本月額が48万円超の場合
→(総報酬月額相当額+基本月額−48万円)×2分の1
たとえば、年収360万円で月額年金支給額が25万円の時、在職老齢年金は、総報酬月額相当額が30万円(=360÷12)、基本月額は25万円です。
上の計算式にあてはめると、(30+25−48)×2分の1=3.5万円の減額になるので、在職老齢年金の受取額は25−3.5=21.5万円となります。
ちなみに、昭和12年4月4日以前に生まれた人で、既に老齢厚生年金を受け取ることができる人は、在職老齢年金の適用はありませんので注意して下さい。
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