老齢厚生年金保険料の計算
老齢厚生年金の保険料は、標準報酬月額×保険料で算出されますが、実際どれくらいの保険料になるのでしょうか。
厚生年金保険の保険料率は、平成23年9月分から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。
これは、2004年2月4日に行なわれた、自由民主党と公明党による与党年金制度改革協議会において、厚生年金保険料の引き上げについて合意文書が交わされたことにより決まったものです。
厚生年金保険料は、2004年9月までは年収の13.58%でした。
しかし、2004年10月から毎年0.354%ずつ引き上げられ、2017年度には年収の18.30%まで引き上げられることになっています。
13年間で、4.72%引き上げられるのです。
たとえば、ボーナスを含めた平均年収が450万円の場合だと、2017年度の保険料は年額41万1,750円になります。
2004年度の保険料負担よりも約10万5,000円増額になってしまうのです。
現在、厚生年金保険の保険料率は一般の被保険者で16.412%、坑内員・船員の被保険者で16.944%になっています。
保険料率は、企業と被保険者の折半になりますので、一人あたり一般被保険者の負担分は8.206%、坑内員・船員は8.472%です。
これは平成23年9月1日から平成24年8月31日までの適用です。
現在の厚生年金保険料は、標準報酬月額を1から30等級まで分けられており、それに従って決まっています。
1等級は9,800円で、1等級ずつあがると約8,000円から3万円ずつあがっていき、30等級では62万円になります。
もし仮に、標準報酬月額が13等級の20万円の一般被保険者の場合、被保険者の保険料は16,412.00円になります。
これが老齢厚生年金の保険料になります。
被保険者負担分に円未満の端数がある場合は、下記の二つの方法があります。
事業主である企業が、給与から被保険者被保険者負担分を控除する場合、50銭を基準に切り捨て・切り上げを行ないます。
端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を越える場合は切り上げて1円という具合です。
被保険者が被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合も、同様に50銭を基準にします。
被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
厚生年金保険の保険料率は、平成23年9月分から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。
これは、2004年2月4日に行なわれた、自由民主党と公明党による与党年金制度改革協議会において、厚生年金保険料の引き上げについて合意文書が交わされたことにより決まったものです。
厚生年金保険料は、2004年9月までは年収の13.58%でした。
しかし、2004年10月から毎年0.354%ずつ引き上げられ、2017年度には年収の18.30%まで引き上げられることになっています。
13年間で、4.72%引き上げられるのです。
たとえば、ボーナスを含めた平均年収が450万円の場合だと、2017年度の保険料は年額41万1,750円になります。
2004年度の保険料負担よりも約10万5,000円増額になってしまうのです。
現在、厚生年金保険の保険料率は一般の被保険者で16.412%、坑内員・船員の被保険者で16.944%になっています。
保険料率は、企業と被保険者の折半になりますので、一人あたり一般被保険者の負担分は8.206%、坑内員・船員は8.472%です。
これは平成23年9月1日から平成24年8月31日までの適用です。
現在の厚生年金保険料は、標準報酬月額を1から30等級まで分けられており、それに従って決まっています。
1等級は9,800円で、1等級ずつあがると約8,000円から3万円ずつあがっていき、30等級では62万円になります。
もし仮に、標準報酬月額が13等級の20万円の一般被保険者の場合、被保険者の保険料は16,412.00円になります。
これが老齢厚生年金の保険料になります。
被保険者負担分に円未満の端数がある場合は、下記の二つの方法があります。
事業主である企業が、給与から被保険者被保険者負担分を控除する場合、50銭を基準に切り捨て・切り上げを行ないます。
端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を越える場合は切り上げて1円という具合です。
被保険者が被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合も、同様に50銭を基準にします。
被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
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