老齢厚生年金について

老齢年金の請求と受給後について

老齢厚生年金や国民年金は、保険料納付をしっかり行い、受給できる権利を整えれば、黙っていても自動的に受給できるというものではありません。
年金は勝手にくるものではありません。
自ら請求しないと、受給することができないのです。

年金を請求することを「裁定請求」といいます。
この請求があることを知らず、いつになっても年金がこない…と待ちわびている方も少なくありません。
必ず、自分から請求する必要があることを覚えておきましょう。
万一うっかりしていて請求が遅れても、5年前までの年金が支給されるようになっていますので、遅れてしまったからといって諦めず請求しましょう。

裁定請求の書類の提出先は、社会保険事務所または市区町村になります。
請求前には、必ず過去に自分が勤務していた会社や厚生年金の加入期間などを、社会保険事務所などで確認しましょう。
もし、どうしても自分では記憶が曖昧で思い出せない時には、社会保険事務所に調べてもらうことができます。
その際は「厚生年金保険加入期間調査依頼書」を提出します。

裁定請求には、いろいろと書類が必要になります。
老齢厚生年金の場合は、裁定請求書以外のものだと下記のものになります。

・年金手帳、もしくは厚生年金保険被保険者証と基礎年金番号通知書
・受給権発生後1ヶ月以内の戸籍謄本
・受給権発生後1ヶ月以内の住民票の写し
・配偶者の非課税証明書→所得証明書でも可能、または源泉徴収票
・その他年金の証書→の他の年金を受給している場合
・年金加入期間確認通知書→共済年金加入者の場合
・年金加入期間確認請求書または年金加入期間確認通知書→被保険者の配偶者が請求する場合
・雇用保険被保険者証または雇用保険受給資格者証→働いていた人の場合
→厚生年金が調整される場合は、老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届が必要です(雇用保険受給が原因で調整する場合)

請求の流れとしては、退職前に事前に調べて、受給年齢が近くなったら裁定請求書を記入し、上記の必要書類を添付して受給開始年齢を迎える誕生日の前日に提出します。
裁定請求から1、2ヶ月後に年金証書と年金裁定通知書が送付されてきた後、さらに1ヶ月後に指定口座に振り込まれます。

その後、毎年「現況届」というものを提出することになります。
年金受給者の生存確認のためのもので、これを提出しないと年金が止められてしまいます。
忘れないよう必ず提出しましょう。

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