60歳台前半の在職老齢年金
老齢厚生年金の在職中の対応は、どのようになっているのでしょうか。
まずは60歳代前半です。
一般的に、60歳以上65歳未満で働く方の老齢年金を「在職老齢年金」と呼びます。
減額の対象となるのは、部分年金や特別支給の老齢厚生年金で、加給年金は対象になりません。
会社で働いている場合は、老齢厚生年金は保険料を納付しながら年金を受け取ることになります。
60歳以上65歳未満の場合の在職老齢年金の計算式は「基本月額」と「総報酬月額相当額」というものが使われます。
基本月額とは、部分年金または特別支給の老齢厚生年金の12分の1で、1ヶ月あたりの年金の受取り額です。
これには、加給年金は含まれません。
総報酬月額相当額とは、過去1年間の平均的な月給とボーナス(上限150万円で、千円未満を切り捨て)の合計の12分の1。
つまり年収の12分の1です。
基本月額が28万円以下の場合と28万円超の場合とで、大きく計算式が変わってきます。
また、総報酬月額相当額が48万円以下、48万円超でさらに減額計算式が変わります。
この28万円と48万円という基本月額は毎年度変動するものではありますが、基本はこの額で覚えておいても差し支えはないでしょう。
基本月額が28万円以下の場合
・総報酬月額相当額が48万円以下
(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×2分の1
・48万円超
(48万円+基本月額−28万円)×2分の1+(総報酬月額相当額−48万円)
基本月額が28万円超の場合
・48万円以下
総報酬月額相当額×2分の1
・48万円超
48万円×2分の1+(総報酬月額相当額−48万円)
具体的な例をあげると、下記のようになります。
月額年金支給額が16万円で、年収が360万円の場合
在職老齢年金額は、基本月額が16万円、総報酬月額相当額が30万円(=360÷12)となります。
これを計算すると、(30+16−28)×2分の1=9となります。
よって9万円減額となり、年金の受取り額は、16−9=5万円になります。
まずは60歳代前半です。
一般的に、60歳以上65歳未満で働く方の老齢年金を「在職老齢年金」と呼びます。
減額の対象となるのは、部分年金や特別支給の老齢厚生年金で、加給年金は対象になりません。
会社で働いている場合は、老齢厚生年金は保険料を納付しながら年金を受け取ることになります。
60歳以上65歳未満の場合の在職老齢年金の計算式は「基本月額」と「総報酬月額相当額」というものが使われます。
基本月額とは、部分年金または特別支給の老齢厚生年金の12分の1で、1ヶ月あたりの年金の受取り額です。
これには、加給年金は含まれません。
総報酬月額相当額とは、過去1年間の平均的な月給とボーナス(上限150万円で、千円未満を切り捨て)の合計の12分の1。
つまり年収の12分の1です。
基本月額が28万円以下の場合と28万円超の場合とで、大きく計算式が変わってきます。
また、総報酬月額相当額が48万円以下、48万円超でさらに減額計算式が変わります。
この28万円と48万円という基本月額は毎年度変動するものではありますが、基本はこの額で覚えておいても差し支えはないでしょう。
基本月額が28万円以下の場合
・総報酬月額相当額が48万円以下
(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×2分の1
・48万円超
(48万円+基本月額−28万円)×2分の1+(総報酬月額相当額−48万円)
基本月額が28万円超の場合
・48万円以下
総報酬月額相当額×2分の1
・48万円超
48万円×2分の1+(総報酬月額相当額−48万円)
具体的な例をあげると、下記のようになります。
月額年金支給額が16万円で、年収が360万円の場合
在職老齢年金額は、基本月額が16万円、総報酬月額相当額が30万円(=360÷12)となります。
これを計算すると、(30+16−28)×2分の1=9となります。
よって9万円減額となり、年金の受取り額は、16−9=5万円になります。
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