老齢厚生年金とは
では、老齢厚生年金とはどのようなものなのでしょうか。
日本の老齢年金は2階建て構造というのは、先にお話をしました。
1階部分はベースとなる国民年金、2階部分が区分けされた被保険者のタイプによって異なりますが、老齢厚生年金は被保険者が第2号で、2階建て部分が厚生年金になります。
厚生年金は正式には「厚生年金保険」といい、民間企業に属する者、すなわち労働者が加入する公的年金制度のことです。
厚生年金は、加入者やその遺族のために、老齢年金の他、障害年金、遺族年金が日本年金機構より支払われます。
厚生年金は、常時5人以上従業員がいる個人事務所や、一般的な民間企業(株式会社など)は、原則として必ず加入することが義務になっています。
上記の企業は、「厚生年金適用事業所」というものに該当するからです。
よって、従業員は被保険者として厚生年金に強制加入になります。
これは「厚生年金法」というものによって定められています。
しかし、従業員であっても、一定の条件に該当しないと、加入することができません。
正社員の4分の3未満の労働条件では、厚生年金の加入対象ではないのです。
老齢厚生年金は、この厚生年金と、ベースの国民年金を足した合計の期間が25年以上ないと、将来年金を受給することができません。
この25年以上の期間を構成するのは、保険料納付済期間と保険料免除期間の二つです。
ここで、「老齢厚生年金は、厚生年金と国民年金の2階建てだから、国民年金を払っている人よりも多く払って損なのでは?」と思う方もいるかもしれませんね。
もし第1号被保険者ならば、ベースの基礎年金である国民年金だけを払えば良いのですが、国民年金だけで老後生活をすることは非常に難しいものと予想されます。
ですので、足りない部分は、自分で付加年金や国民年金基金、確定拠出年金を掛けなければなりません。
それに対し、老齢厚生年金は最初から2階建てになっており、かつ、厚生年金の保険料は会社が半分負担してくれる折半制度になっているので、自分で上乗せする分の保険料負担は軽くなるのです。
この折半制度が、老齢厚生年金の大きな魅力と考えても良いでしょう。
したがって、国民年金加入者よりもお得なのです。
日本の老齢年金は2階建て構造というのは、先にお話をしました。
1階部分はベースとなる国民年金、2階部分が区分けされた被保険者のタイプによって異なりますが、老齢厚生年金は被保険者が第2号で、2階建て部分が厚生年金になります。
厚生年金は正式には「厚生年金保険」といい、民間企業に属する者、すなわち労働者が加入する公的年金制度のことです。
厚生年金は、加入者やその遺族のために、老齢年金の他、障害年金、遺族年金が日本年金機構より支払われます。
厚生年金は、常時5人以上従業員がいる個人事務所や、一般的な民間企業(株式会社など)は、原則として必ず加入することが義務になっています。
上記の企業は、「厚生年金適用事業所」というものに該当するからです。
よって、従業員は被保険者として厚生年金に強制加入になります。
これは「厚生年金法」というものによって定められています。
しかし、従業員であっても、一定の条件に該当しないと、加入することができません。
正社員の4分の3未満の労働条件では、厚生年金の加入対象ではないのです。
老齢厚生年金は、この厚生年金と、ベースの国民年金を足した合計の期間が25年以上ないと、将来年金を受給することができません。
この25年以上の期間を構成するのは、保険料納付済期間と保険料免除期間の二つです。
ここで、「老齢厚生年金は、厚生年金と国民年金の2階建てだから、国民年金を払っている人よりも多く払って損なのでは?」と思う方もいるかもしれませんね。
もし第1号被保険者ならば、ベースの基礎年金である国民年金だけを払えば良いのですが、国民年金だけで老後生活をすることは非常に難しいものと予想されます。
ですので、足りない部分は、自分で付加年金や国民年金基金、確定拠出年金を掛けなければなりません。
それに対し、老齢厚生年金は最初から2階建てになっており、かつ、厚生年金の保険料は会社が半分負担してくれる折半制度になっているので、自分で上乗せする分の保険料負担は軽くなるのです。
この折半制度が、老齢厚生年金の大きな魅力と考えても良いでしょう。
したがって、国民年金加入者よりもお得なのです。
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